問題
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1PCT出願により、すべての指定国で自動的に特許が付与される
- 2PCT出願は、1つの出願で複数国への出願の効果を得られる手続きである
- 3PCT出願では、国際段階で特許の付与が決定される
- 4PCT出願の国際調査報告は作成されない
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正解
2. PCT出願は、1つの出願で複数国への出願の効果を得られる手続きである
解説
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
2. PCT出願は、1つの出願で複数国への出願の効果を得られる手続きである
解説
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PCT(特許協力条約)に基づく国際出願は、1つの出願書類を1つの受理官庁に提出することで、PCT加盟国すべてに出願したのと同じ効果を得られる制度です。アは誤りで、PCT出願により自動的に特許が付与されるわけではなく、各指定国の国内段階で実体審査を受ける必要があります。ウは誤りで、特許付与の判断は各国の国内段階で行われます。エは誤りで、国際段階で国際調査報告と見解書が作成され、出願人の判断材料となります。国内移行の期限は優先日から30か月です。
まとめノート
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