問題
選択肢
- 1要物契約
- 2諾成契約
- 3片務契約
- 4有償契約
正解
1. 要物契約
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解説
契約の中には、当事者が『はい、それで』と合意するだけでは足りず、実際に物を引き渡して初めて成立するタイプがあります。これを要物契約といいます。『要物』とは文字どおり物を要する、という意味。代表例は、お金や物を借りて同種同量を返す消費貸借でした。たとえば友人に『1万円貸して』と口で頼んで承諾を得ただけでは契約成立とされず、現にお金を手渡された時点で貸し借りが成立する、というのが伝統的な考え方です。 もっとも、2020年の民法改正で書面でする消費貸借は諾成契約(合意だけで成立)に変わった点が重要です。書面さえあれば、まだお金を渡していなくても『貸す約束』が成立し、借りる側は引渡しを請求できます。対義語の諾成契約は申込みと承諾の合意だけで成立する契約で、売買や賃貸借などほとんどの契約がこれ。なお片務契約(一方だけが義務を負う契約)や有償契約(対価のやりとりがある契約)は、契約成立に物の引渡しが要るかという『要物か諾成か』とは別の切り口の分類なので、軸を取り違えないようにしましょう。
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