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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第218問

問題

特許出願から一定期間経過後に出願内容を公開する制度を何というか?

選択肢

  1. 1出願公開制度
  2. 2審査請求制度
  3. 3実体審査制度
  4. 4早期審査制度

正解

1. 出願公開制度

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解説

特許を出願すると、内容は一定期間後に世間へ公表されます。これが出願公開制度で、原則として出願日から1年6か月(1年6月)経つと、出願書類の内容が公開公報で誰でも見られるようになります。狙いは二つ。一つは、すでに誰かが研究中の技術を他の人が知らずに重複して開発してしまう無駄を防ぐこと。もう一つは、新しい技術情報を早く世に出して、それをヒントに技術全体の進歩を促すことです。出願した発明者にとっても、公開後は条件付きで補償金を請求できる足がかりになります。 他の選択肢と役割を切り分けましょう。審査請求制度は、出願しただけでは審査が始まらず、出願日から3年以内に『審査してください』と請求して初めて中身の審査が動き出す仕組み。実体審査制度は、その請求を受けて新規性・進歩性などを実際に吟味する審査そのもの。早期審査制度は、一定の要件を満たす出願について通常より審査を前倒しで進めてもらう制度です。これらが『中身を審査する/審査を頼む/審査を急ぐ』話なのに対し、出願公開は『中身を世間に見せる』話で目的が違います。『出願から1年6か月で公開=出願公開制度』と数字ごと覚えましょう。

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