問題
選択肢
- 1意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、設定登録の日から20年である。
- 2実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。
- 3商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、10年ごとに更新することが可能である。
- 4特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。
正解
3. 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、10年ごとに更新することが可能である。
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解説
商標権の存続期間は設定登録の日から10年(商標法19条1項)であり、商標法19条2項・20条により更新登録申請により10年ごとに更新可能で、半永久的に保有できる。よってウが適切。アは出題当時の意匠法21条により意匠権の存続期間は「設定登録の日から20年」とされていた(平成19年改正以降。なお令和元年改正で「出願日から25年」に延長されたが本問は平成29年出題)が、原典本問正解はウのため、本選択肢は当時の規定との関係でも結論的に正解とならない(本問の出題趣旨上、アは「20年」とする点が出題当時の規定に合致するため誤りではないとの説もあるが、協会公表正解はウ)。イは実用新案権の存続期間は「出願の日から10年」(実用新案法15条)であり、設定登録の日から15年ではない。エは特許権の存続期間は「特許出願の日から20年」(特許法67条1項)であり、設定登録の日からではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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