問題
選択肢
- 1監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。
- 2監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。
- 4監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。
正解
2. 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法381条2項により監査役は、いつでも取締役・会計参与・使用人に対し事業の報告を求め、または会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。よって『監査役は当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる』とする選択肢が適切。監査役の報酬を取締役会の決議で定めるとする選択肢は、会社法387条1項により監査役の報酬は定款または株主総会の決議で定めるものであり、取締役会の決議では定められない(取締役の影響を排除し独立性を確保するため)ため誤り。子会社の使用人については兼ねることができるとする選択肢は、会社法335条2項により監査役は当該会社・子会社の取締役・支配人その他の使用人を兼ねることができず、子会社の使用人も兼任不可のため誤り。差止請求に監査役会の決議を要するとする選択肢は、会社法385条1項により監査役は単独で取締役の違法行為差止請求権を行使でき、監査役会の決議は要しないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート