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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第216問

問題

連帯債務の絶対的効力事由に含まれるものはどれか?

選択肢

  1. 1弁済
  2. 2請求
  3. 3免除
  4. 4時効の完成

正解

1. 弁済

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解説

連帯債務とは、複数の人が同じ債務を全額について負い、債権者はそのうち誰にでも全額を請求できる、という重い債務です。ここで問題になるのが、一人について起きた出来事が他の連帯債務者にも影響するか(絶対的効力)、それともその人だけにとどまるか(相対的効力)。2020年の民法改正で絶対的効力事由は弁済(代物弁済・供託を含む)・更改・相殺・混同に絞られました(民法438〜440条)。たとえばA・B・Cが300万円の連帯債務を負っていてAが300万円を弁済すれば、債務は消えてB・Cも当然支払い義務を免れます。弁済は誰が見ても債権者が満足する出来事なので、全員に効くのは納得しやすいでしょう。 他の選択肢はいずれも改正で相対的効力に変わった点が狙われます。請求(履行の請求)は、改正前は他の連帯債務者にも時効中断などの効力が及びましたが、現在は請求された本人にしか効きません。免除も、一人を免除しても他の連帯債務者の負担はそのまま。時効の完成も、一人について時効が完成しても他の者は影響を受けません。つまり弁済・更改・相殺・混同という『債権が実質的に満たされる・帳消しになる』タイプだけが全員に波及し、それ以外は各人ばらばら、と整理すると正誤を即断できます。

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