問題
電子契約に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1電子署名法により、本人による一定の電子署名が付された電子文書は、真正に成立したものと推定される
- 2電子契約は法的に有効と認められていない
- 3電子署名には、認証局による電子証明書は一切不要である
- 4電子契約には印紙税が課される
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正解
1. 電子署名法により、本人による一定の電子署名が付された電子文書は、真正に成立したものと推定される
解説
電子契約に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 電子署名法により、本人による一定の電子署名が付された電子文書は、真正に成立したものと推定される
解説
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電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)により、電磁的記録に本人による一定の要件を満たす電子署名が行われている場合、その電磁的記録は真正に成立したものと推定されます(電子署名法3条)。イは誤りで、電子契約は法的に有効です。ウは一概には言えず、電子署名には認定認証業務による電子証明書を用いることが推定効の要件として重要です。エは誤りで、電子契約は文書の作成に該当しないため、原則として印紙税は課されません。これは電子契約のコスト面でのメリットの一つです。
まとめノート
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