問題
連帯債務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は2020年改正により原則として他の連帯債務者に効力が及ばなくなった
- 2連帯債務者の一人が弁済すれば他の債務者の債務も当然に全額消滅する
- 3連帯債務は2020年改正で廃止された
- 4連帯債務者間には求償権はない
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正解
1. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は2020年改正により原則として他の連帯債務者に効力が及ばなくなった
解説
連帯債務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は2020年改正により原則として他の連帯債務者に効力が及ばなくなった
解説
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2020年改正で連帯債務における請求の絶対効が相対効に変更されました(441条)。イは誤りで弁済による消滅は全額ですが、弁済者は他の債務者に求償できます。ウは誤りで廃止されていません。エは誤りで弁済した連帯債務者は他の債務者に負担部分の求償ができます(442条)。
まとめノート
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