問題
選択肢
- 1認定特定創業支援等事業による創業者への優遇措置
- 2創業の禁止
- 3大企業の優遇
- 4既存企業への補助金のみ
正解
1. 認定特定創業支援等事業による創業者への優遇措置
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解説
創業を促進するための産業競争力強化法に基づく支援の一つが、認定特定創業支援等事業による創業者への優遇措置です。この仕組みでは、市区町村が地域の創業支援の計画を作り、国の認定を受けたうえで、商工会・商工会議所や金融機関などと連携して創業希望者を支援します。その支援(継続的な経営相談やセミナーなど)を一定期間受けた創業者は、市区町村から証明を受けることで、さまざまな優遇措置を利用できるようになります。代表的なものとして、会社設立時にかかる登録免許税の軽減や、創業向け融資の優遇、補助金申請での要件緩和などがあります。創業の入口には、開業資金や手続き、経営ノウハウなど多くのハードルがありますが、これらを下げて開業しやすくし、低迷する開業率の引き上げにつなげるのが狙いです。たとえば、これから起業する人が市区町村の創業支援を受けて、設立コストを抑えながら事業を立ち上げる、という使われ方をします。ここで取り違えてはいけないのが選択肢です。この法律は『創業の禁止』や『大企業の優遇』を目的とするものではなく、『既存企業への補助金のみ』を扱うものでもありません。あくまで創業を後押しし、創業者に優遇措置を与える制度です。産業競争力強化法に基づく創業支援の柱として、認定特定創業支援等事業を押さえてください。
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