問題
選択肢
- 1大会社は会計監査人を設置しなければならない
- 2大会社の要件は、資本金10億円以上である
- 3大会社は必ず指名委員会等設置会社でなければならない
- 4大会社以外の株式会社は、会計監査人を設置することができない
正解
1. 大会社は会計監査人を設置しなければならない
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解説
大会社は会計監査人を設置しなければなりません(会社法328条)。大会社の定義は、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上の株式会社です(同法2条6号)。イは誤りで、基準は5億円以上です。ウは誤りで、大会社の機関設計は監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかを選択できます。エは誤りで、大会社以外でも任意に会計監査人を設置できます。なお、公開会社かつ大会社である監査役会設置会社のうち、有価証券報告書の提出義務を負う会社(上場会社等)は、社外取締役を置かなければなりません(同法327条の2)。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、その機関設計上当然に社外取締役が必要になります。
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