問題
連結会計における支配力基準について、A社がB社の議決権の45%を所有している場合に、B社をA社の連結子会社とする根拠として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権の40%以上を所有していれば自動的に子会社となる
- 2議決権の40%以上50%以下であっても、一定の要件を満たせば支配が認められる
- 3議決権の過半数を所有していない限り子会社にはならない
- 4議決権の3分の1以上を所有していれば子会社となる
正解
2. 議決権の40%以上50%以下であっても、一定の要件を満たせば支配が認められる
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解説
連結会計では支配力基準を採用しており、議決権の過半数を所有していなくても実質的に支配している場合は子会社と判定されます。議決権40%以上50%以下の場合、以下のような要件を満たせば支配と認められます:①緊密者・同意者を合わせると過半数となる、②取締役会の構成員の過半数を占めている、③重要な財務・営業方針の決定を支配する契約が存在する、④資金調達の過半を依存している、等。アは自動的ではなく要件が必要、ウは形式基準(旧基準)の考え方、エは持分法適用の基準に近い記述です。
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