問題
独占禁止法における優越的地位の濫用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引上の地位が相手方に優越している事業者が、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為は禁止される
- 2優越的地位の濫用は不公正な取引方法には含まれない
- 3優越的地位の濫用には課徴金は課されない
- 4大企業と中小企業の取引のみが対象である
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正解
1. 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為は禁止される
解説
独占禁止法における優越的地位の濫用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為は禁止される
解説
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優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型として禁止されています(2条9項5号)。イは誤りで不公正な取引方法に含まれます。ウは誤りで2009年改正により課徴金の対象となりました。エは誤りで企業規模を問わず取引上の地位の優越性があれば適用されます。下請法と併せて学習することが重要です。
まとめノート
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