問題
先使用権に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許出願前から独自にその発明を実施していた者は、一定の要件のもとで先使用権が認められる
- 2先使用権は、特許権者の許諾がなければ認められない
- 3先使用権は、特許法にのみ規定され、商標法には規定されていない
- 4先使用権者は、実施の事業を拡張することが自由にできる
解答と解説を見る
正解
1. 特許出願前から独自にその発明を実施していた者は、一定の要件のもとで先使用権が認められる
解説
先使用権に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 特許出願前から独自にその発明を実施していた者は、一定の要件のもとで先使用権が認められる
解説
スキマ資格では中小企業診断士の全2800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。
特許出願の際に、その出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、または発明をした者から知得して、日本国内においてその発明の実施である事業をしている者等は、その実施等の範囲内において先使用権(通常実施権)を有します(特許法79条)。イは誤りで、先使用権は法律上当然に発生する法定実施権であり、特許権者の許諾は不要です。ウは誤りで、商標法にも先使用権の規定があります(商標法32条)。エは誤りで、先使用権は出願時の事業の範囲内に限られ、自由に拡張できるわけではありません。
まとめノート
7科目を穴埋め2,070問で網羅