問題
商標法における商品・役務の類似に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商標の類否判断は外観・称呼・観念の3要素を総合的に考慮して行う
- 2外観が異なれば称呼が同一でも非類似と判断される
- 3商品の類似は商標権の効力範囲に影響しない
- 4商標の類否判断は出願人の主観的意図で決まる
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正解
1. 商標の類否判断は外観・称呼・観念の3要素を総合的に考慮して行う
解説
商標法における商品・役務の類似に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 商標の類否判断は外観・称呼・観念の3要素を総合的に考慮して行う
解説
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商標の類否は外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味)の3要素を総合的に考慮し、取引の実情も踏まえて判断されます。イは誤りで一つの要素が類似していれば全体として類似と判断される場合があります。ウは誤りで商品・役務の類似は権利範囲に直接影響します。エは誤りで客観的・需要者基準で判断されます。
まとめノート
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