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経営法務難易度: 標準2026年度

中小企業診断士 予想問題|経営法務 第88問

問題

株式会社の解散事由に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会の特別決議による解散は、解散事由の一つである
  2. 2取締役会の決議のみで会社を解散できる
  3. 3存続期間の満了は、株式会社の解散事由には含まれない
  4. 4合併による消滅は、解散事由には含まれない

正解

1. 株主総会の特別決議による解散は、解散事由の一つである

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解説

株式会社の解散事由には、①定款で定めた存続期間の満了、②定款で定めた解散事由の発生、③株主総会の特別決議、④合併による消滅、⑤破産手続開始の決定、⑥解散を命ずる裁判が含まれます(会社法471条)。イは誤りで、解散には株主総会の特別決議が必要です。ウは誤りで、存続期間の満了は解散事由です。エは誤りで、合併による消滅は解散事由に含まれます。なお、休眠会社(最後の登記から12年を経過した会社)はみなし解散の対象となります(同法472条)。

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