問題
選択肢
- 1無方式主義
- 2先願主義
- 3登録主義
- 4審査主義
正解
1. 無方式主義
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解説
著作権は、作品を創作したその瞬間に自動的に発生し、登録や出願などの手続きを一切必要としません。この『手続き不要で権利が生まれる』考え方を無方式主義といいます。著作物を生み出した時点で、申請も審査も待たずに、作者に著作権が備わるのです。 たとえば、ブログに文章を書いた、スマホで写真を撮った、その瞬間からそれらは著作物として著作権で守られます。役所に申請したり登録料を払ったりする必要はありません。表現を創作するという事実だけで権利が立ち上がる——これが無方式主義の便利さであり、創作活動を広く保護する考え方の表れです。 ここが特許・意匠・商標などの産業財産権との決定的な違いです。これらは、出願して特許庁の審査を経て登録されて初めて権利が発生する登録主義・審査主義を取り、しかも『先に出願した者が権利を得る』先願主義が採られています。著作権はその対極で、出願も審査も先願も不要。だから『先願主義』『登録主義』『審査主義』はいずれも産業財産権側の特徴であって著作権には当てはまりません。創作と同時に手続き不要で権利が生じる、ときたら無方式主義=著作権、と対比でしっかり押さえましょう。
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