問題
選択肢
- 1D:裁判管轄 E:a国となると多額の費用がかかる可能性があります
- 2D:裁判管轄 E:判決を取得した後の執行可能性の問題があります
- 3D:準拠法 E:裁判管轄が決まれば、必然的に準拠法が決まります
- 4D:準拠法 E:内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましいです
正解
4. D:準拠法 E:内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましいです
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解説
英文「This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the ...」は典型的な準拠法(Governing Law)条項であり、契約の解釈や効力にどの国の法律を適用するかを定める規定である。したがってDは「準拠法」が適切。準拠法の選定は、契約当事者が内容を容易に理解できる法律(自国法または当事者が精通している法律)が望ましく、商務上のリスク管理の観点からも合理的である。よってEは「内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましいです」となり、エが正解。アとイは英文が裁判管轄(Jurisdiction)ではなく準拠法条項なのでD欄が誤り。ウは準拠法と裁判管轄は別個の概念であり、裁判管轄が決まれば必然的に準拠法が決まるという関係にはなく(国際私法上、法廷地法と準拠法は独立して決まる)誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問2)
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