問題
株式会社 A(以下「A 社」という。)は、株式会社 B(以下「B 社」という。)に対して継続して商品を販売しており、B 社に対して売掛金債権を有している。最近、B 社からの支払いが滞りがちなので、B 社の代表者 C との交渉により、その支払いを確実にしたいと考えている。A 社の対応として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1B 社が A 社に対する売掛金債務の履行をしない場合の強制執行について認諾した旨の記載がある公正証書を作成してもらう。
- 2B 社が第三者に対して有する売掛金債権について、A 社と B 社との間で集合債権譲渡担保設定契約を締結し、これについて債権譲渡登記をする。
- 3C 個人に無期限かつ金額の上限なく A 社の B 社に対するすべての売掛金債権について口頭で保証してもらう。
- 4既に存在する A 社の B 社に対するすべての売掛金債権について、新たに書面で C 個人の連帯保証をしてもらう。
正解
3. C 個人に無期限かつ金額の上限なく A 社の B 社に対するすべての売掛金債権について口頭で保証してもらう。
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解説
最も不適切なのは、C個人に無期限かつ金額の上限なく口頭で保証してもらうという対応です。保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じません(旧民法第446条第2項、平成20年当時の改正後)。したがって「口頭で保証してもらう」だけでは保証契約は効力を生じず、支払いを確実にする手段として不適切です。また、無期限・上限なくすべての将来債務を保証させる根保証は、極度額等の定めを欠くと無効となりうる点でも問題があります。執行認諾文言付公正証書により債務名義を得る対応、集合債権譲渡担保設定契約と債権譲渡登記により担保を取得する対応、書面でC個人の連帯保証をしてもらう対応は、いずれも支払いを確実にする有効な手段です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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