問題
選択肢
- 1登記
- 2引渡し
- 3占有改定
- 4公正証書
正解
1. 登記
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解説
土地や建物といった不動産の権利が移ったことを、当事者以外の第三者にも『この物は私のものだ』と主張できるための条件が対抗要件です。不動産では、その手段が登記。法務局の登記簿に所有者として名前を載せることで、はじめて他人に対して権利を堂々と対抗できます(民法177条)。たとえば同じ土地を二人が別々に買ってしまった二重譲渡では、契約の早さではなく、先に登記を備えた方が勝つ、という結論になります。 他の選択肢は不動産の対抗要件ではありません。引渡しは動産(家具や機械など持ち運べる物)の対抗要件で、不動産には使いません。占有改定は、売った後も売主が引き続き手元に置いたまま占有を観念的に買主へ移す特殊な引渡し方法で、これも動産の話。公正証書は公証人が作る証拠力の強い文書ですが、それ自体が権利移転を第三者に対抗させる仕組みではありません。『不動産は登記、動産は引渡し』という対比を軸に覚えると、ひっかけに惑わされません。
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