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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第299問

問題

訪問販売やマルチ商法など特定の取引形態を規制する法律は何か?

選択肢

  1. 1特定商取引法
  2. 2消費者契約法
  3. 3景品表示法
  4. 4割賦販売法

正解

1. 特定商取引法

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解説

特定商取引法は、消費者トラブルが起きやすい特定の取引形態を狙い撃ちで規制し、消費者を保護する法律です。訪問販売やマルチ商法のように、不意打ち的だったり、勧誘が強引だったり、利益の説明が誇大になりがちな取引を対象に、事業者へ表示義務や勧誘ルールを課し、消費者にクーリング・オフ(一定期間内なら無条件で契約を解除できる権利)などの救済を与えます。 規制対象は7つの取引類型です。①訪問販売②通信販売③電話勧誘販売④連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)⑤特定継続的役務提供(エステや語学教室など長期・高額のサービス)⑥業務提供誘引販売取引(仕事を提供すると言って商品等を買わせる内職商法など)⑦訪問購入(押し買い)。たとえば自宅に突然訪れた業者から契約させられても、訪問販売としてクーリング・オフできる、というのがこの法律の代表的な保護です。 似た消費者法と区別しましょう。消費者契約法は、特定の取引形態に限らず消費者契約全般について、不当な勧誘による取消しや不当条項の無効を定める一般法です。景品表示法は誇大広告や過大景品を規制する法律、割賦販売法はクレジットなど分割払い取引を規律する法律です。“訪問販売・マルチなど特定の取引形態を類型で規制”ときたら特定商取引法です。

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