問題
選択肢
- 1受領者の本契約違反によらずに公知となった情報は、秘密情報に該当しない。
- 2秘密情報を利用せずに独自に受領者が開発した同一の情報は、秘密情報に該当するが、開示しても秘密保持義務違反にならない。
- 3法令又は政府の命令を遵守するために開示を要求される秘密情報は、秘密情報に該当するが、開示しても秘密保持義務違反にならない。
- 4本条の秘密情報の要件として、開示時に秘密指定を行う必要があるが、その秘密指定が特定の限定された方法によるものであることは必要でない。
正解
2. 秘密情報を利用せずに独自に受領者が開発した同一の情報は、秘密情報に該当するが、開示しても秘密保持義務違反にならない。
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解説
本問は「最も不適切」なものを選ぶ。 イが誤り。C項c)は「受領者が開示者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報」を「Confidential Information(秘密情報)に該当しない(shall not include)」と明示している。すなわちそのような独自開発情報は「秘密情報に該当する」のではなく、「そもそも秘密情報に該当しない(よって秘密保持義務の対象外)」となる。したがって「秘密情報に該当するが、開示しても義務違反にならない」と説明したイは規定の論理を誤っており、最も不適切。 アは正しい。C項a)で「受領者の本契約違反によらずに公知となった情報」は秘密情報に含まれないと規定している。 ウは正しい。D項により、法令又は政府規制への遵守のために開示を要求される場合、本契約の規定にかかわらず受領者は当該秘密情報を開示することができる(秘密情報該当性は維持しつつ、開示が許容される例外規定)。 エも正しい。A項は「at the time of disclosure(開示時)」に「designated confidential(秘密として指定された)」情報が秘密情報の要件である旨を述べているが、その指定方法(スタンプ・口頭・書面など)について限定する文言はなく、特定方法に限られないと解する余地がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問 設問1)
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