問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 個人事業を営んでいる A 氏は、事業の信用を高めるため株式会社の設立を準備中である。かねてから親交のある中小企業診断士であるあなたに、会社法が平成18年5月に施行されたことにより会社の設立方法が変わったと聞いたがどのようになったのか質問があった。また、資本金はいくらにすればよいか、設立後に注意しなければならないことについてアドバイスを求められた。 (設問1) 文中の下線部の説明として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1公告方法は定款の絶対的記載事項ではなくなった。ただし、定款に記載する場合は、官報に掲載する方法か日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めなければならない。
- 2従来定められていた最低資本金制度が廃止された。ただし、設立に際して出資される財産の価額または最低額を定款に記載しなければならないため、その金額を下回ることはできない。
- 3同一市町村内に同一の営業のために同一又は類似の商号を登記することができないという類似商号規制が廃止された。ただし、同一の商号を同一の住所に登記することはできない。
- 4発起設立において、払込みの取扱いをした銀行等の払込金保管証明制度が廃止された。ただし、募集設立においては、この制度は規定されている。
正解
1. 公告方法は定款の絶対的記載事項ではなくなった。ただし、定款に記載する場合は、官報に掲載する方法か日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めなければならない。
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解説
最も不適切なのは、定款に定める公告方法を「官報か日刊新聞紙のいずれか」に限定する記述です。会社法上、公告方法は定款の絶対的記載事項ではありません(定款に定めがない場合は官報による公告とみなされます)。そして公告方法として定款に定めることができるのは、官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法に加え、電子公告も認められています。当該記述は電子公告を欠いている点で最も不適切です。最低資本金制度の廃止と出資額または最低額の定款記載、類似商号規制の廃止と同一商号・同一住所の登記不可、発起設立での払込金保管証明制度の廃止(募集設立では存続)を述べる各記述はいずれも適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)
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