問題
選択肢
- 1導水管を埋め、又は溝を掘るには、境界線からその深さと同一以上の距離を保たなければならない。
- 2分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、その土地を囲んでいる全ての土地のうち損害が最も少ない場所を通行しなければならない。
- 3屋根を隣地との境界線を越えて隣地に出す場合は違法であるが、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることは適法である。
- 4隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切らせることができるにとどまるが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切ることができる。
正解
4. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切らせることができるにとどまるが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切ることができる。
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解説
民法233条1項により、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対しその枝を切除させることができる(自ら切除はできない、当時の規定)。同条2項により、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切り取ることができる。よってエが適切。アは民法237条1項により、井戸・用水路・下水溜め・肥料溜めは境界線から2メートル以上、池・穴蔵・し尿溜めは1メートル以上の距離を保たなければならず、また同条2項により導水管を埋め・溝を掘る場合は「その深さの2分の1以上」の距離を保つ必要があり「深さと同一以上」ではない。イは民法210条1項により分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は分割の他の当事者の所有地のみを通行できるのであって、囲繞地のうち損害最少の地ではない。ウは民法218条により土地所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならず適法ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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