問題
選択肢
- 1利益準備金
- 2任意積立金
- 3繰越利益剰余金
- 4別途積立金
正解
1. 利益準備金
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解説
利益準備金とは、会社法によって積立てが義務づけられている法定準備金の一つです。会社が稼いだ利益を株主にどんどん配当して社外に流出させてしまうと、会社の財産的な裏付け(債権者保護の観点での資本の厚み)が薄くなります。そこで、配当するときには利益の一部を社内に強制的に取っておくよう法律で定めており、それが利益準備金です。 かみくだくと、剰余金の配当を行う際は、その配当額の10分の1を、資本準備金または利益準備金として積み立てる必要があります。ただし無制限ではなく、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、という上限があります。たとえば配当を100行うなら、その10分の1の10を準備金として積み立てる、という具合です(合計が資本金の4分の1に達していなければ)。これにより、配当による財産の流出に一定の歯止めをかけ、会社の財務基盤と債権者を守っています。 他の選択肢との違いを押さえましょう。『任意積立金』や『別途積立金』は、会社が定款や株主総会の決議によって任意に積み立てるもので、法律上の義務ではありません。『繰越利益剰余金』は、配当や積立てに振り分けられる前の、未処分の利益の蓄積です。法律で積立てが強制されているのは利益準備金(法定準備金)だと押さえてください。
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