問題
選択肢
- 1配偶者と子が相続人の場合、遺留分は相続財産の2分の1であり、各人の遺留分は法定相続分に応じて算出される
- 2兄弟姉妹にも遺留分が認められている
- 3遺留分を侵害する内容の遺言は、その侵害部分について当然に無効となる
- 42019年改正前と同様に、遺留分の侵害に対しては物権的効力のある遺留分減殺請求権が認められている
正解
1. 配偶者と子が相続人の場合、遺留分は相続財産の2分の1であり、各人の遺留分は法定相続分に応じて算出される
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解説
遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法1042条1項)。配偶者と子の場合は2分の1で、各人の具体的遺留分は法定相続分に応じて計算します。イは誤りで、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(同法1042条1項)。ウは誤りで、遺留分を侵害する遺言も当然に無効になるわけではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使して初めて、侵害額に相当する金銭の支払を求めることができます(権利を行使するかどうかは権利者の判断に委ねられています)。エは誤りで、2019年改正により遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権(金銭債権)に変更されました(同法1046条1項)。
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