問題
知的財産権の侵害に対する救済手段に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権の侵害に対しては、差止請求権と損害賠償請求権の両方が認められる
- 2著作権の侵害に対しては、差止請求権は認められるが、損害賠償請求権は認められない
- 3商標権の侵害に対しては、損害賠償請求権のみが認められる
- 4意匠権の侵害に対しては、刑事罰は科されない
正解
1. 特許権の侵害に対しては、差止請求権と損害賠償請求権の両方が認められる
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解説
知的財産権の侵害に対しては、一般に差止請求権(侵害の停止・予防の請求)と損害賠償請求権の両方が認められます。特許法100条に差止請求権、民法709条に基づく損害賠償請求権が規定されています。イは誤りで、著作権侵害でも差止請求権と損害賠償請求権の両方が認められます。ウは誤りで、商標権侵害にも差止請求権があります。エは誤りで、意匠権侵害には刑事罰も規定されています。さらに、信用回復措置請求権(名誉回復等)や不当利得返還請求権も救済手段として利用可能です。
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