問題
吸収合併の手続きに関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1吸収合併契約は、原則として当事会社の株主総会の特別決議による承認が必要である
- 2吸収合併において、債権者異議手続は不要である
- 3簡易合併の要件を満たす場合でも、株主総会の承認は常に必要である
- 4反対株主の株式買取請求権は、合併では認められていない
正解
1. 吸収合併契約は、原則として当事会社の株主総会の特別決議による承認が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
吸収合併契約は、原則として消滅会社・存続会社双方の株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法783条1項、795条1項、309条2項12号)。イは誤りで、合併では債権者保護手続として債権者異議手続が必要です(同法789条、799条)。ウは誤りで、簡易合併(存続会社が交付する対価が純資産の5分の1以下)の場合は、存続会社の株主総会決議を省略できます(同法796条2項)。エは誤りで、合併に反対する株主には株式買取請求権が認められています(同法785条、797条)。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート