問題
選択肢
- 1委託事業者は、発注に際して発注内容等を書面または電磁的方法により明示する義務がある
- 2製造委託等代金の支払期日に法律上の制限はない
- 3委託事業者には中小受託取引に関する書類の保存義務はない
- 4製造委託等代金の減額は合意があれば自由に行える
正解
1. 委託事業者は、発注に際して発注内容等を書面または電磁的方法により明示する義務がある
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解説
取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)では、委託事業者に、発注内容等を書面または電磁的方法で明示する義務があります(旧法の「3条書面」に相当し、改正で電磁的方法による明示が正面から認められました)。イは誤りで、代金の支払期日は給付を受領した日から60日以内で定めなければなりません。ウは誤りで、取引記録の書類を作成して2年間保存する義務があります。エは誤りで、代金の減額は合意の有無にかかわらず禁止行為です。他の禁止行為として受領拒否、返品、買いたたき、購入強制などがあります。
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