問題
株式会社の少数株主権のうち、総株主の議決権の3%以上を保有する株主が行使できる権利として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会計帳簿閲覧請求権
- 2株主総会招集請求権
- 3解散判決請求権
- 4役員解任の訴えの提起権
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正解
2. 株主総会招集請求権
解説
株主総会招集請求権は、総株主の議決権の3%以上を6か月前から引き続き保有する株主が行使できます(会社法297条1項)。アの会計帳簿閲覧請求権は、総株主の議決権の3%以上を保有する株主の権利ですが、保有期間の要件はありません(同法433条1項)。ウの解散判決請求権は、総株主の議決権の10%以上を保有する株主の権利です(同法833条1項)。エの役員解任の訴えは、総株主の議決権の3%以上または発行済株式の3%以上を6か月前から保有する株主が行使できます(同法854条1項)。なお、非公開会社では6か月の保有期間要件は不要です。