問題
選択肢
- 1株主提案権(議題提案権)
- 2株主総会招集請求権
- 3解散判決請求権
- 4株主総会検査役選任請求権
正解
2. 株主総会招集請求権
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解説
株主総会招集請求権は、総株主の議決権の3%以上を6か月前から引き続き保有する株主が行使できます(会社法297条1項)。アの株主提案権(議題提案権)は、取締役会設置会社では総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を6か月前から引き続き保有する株主が行使できます(同法303条2項)。ウの解散判決請求権は、総株主の議決権の10%以上(または発行済株式の10%以上)を保有する株主の権利です(同法833条1項)。エの株主総会検査役選任請求権は、総株主の議決権の1%以上を保有する株主が行使できます(公開会社では6か月前から引き続き保有していることが必要です。同法306条)。なお、非公開会社では6か月の保有期間要件は不要です。同じ3%基準の少数株主権として、会計帳簿閲覧請求権(保有期間の要件なし。同法433条1項)や役員解任の訴え(6か月前から引き続き保有。同法854条1項)も併せて覚えておきましょう。
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