問題
選択肢
- 1本人による一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録は真正に成立したものと推定される
- 2電子契約は日本法上有効ではない
- 3電子署名は認証機関の認証がなければ一切効力がない
- 4印紙税は電子契約にも課される
正解
1. 本人による一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録は真正に成立したものと推定される
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解説
電子署名法3条により、本人による電子署名(本人だけが行えるよう符号や物件が適正に管理されているもの)が行われた電磁的記録は真正成立が推定されます。イは誤りで有効です。ウは誤りで認証なしでも効力はあります。エは誤りで電子契約には印紙税は課されません(紙の文書でないため)。これは電子契約の実務上の大きなメリットです。
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