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運営管理難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|運営管理 第313問

問題

製造物責任法(PL法)で、製品の欠陥による損害賠償の立証責任は誰にあるか?

選択肢

  1. 1被害者(消費者)が欠陥の存在を立証する
  2. 2製造者が欠陥がないことを立証する
  3. 3販売者が立証する
  4. 4国が立証する

正解

1. 被害者(消費者)が欠陥の存在を立証する

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解説

製造物責任法(PL法)では、欠陥のある製品でケガなどの損害を受けたとき、被害者(消費者)の側が「製品に欠陥があったこと」を立証すれば損害賠償を求められます。立証すべき中身がポイントです。 この法律ができる前の民法の原則では、被害者がメーカーの「過失(不注意)」を証明しなければならず、専門知識のない消費者には非常に高いハードルでした。PL法はこれを和らげ、メーカーの不注意を暴く必要はなく、製品に欠陥があり、それで損害が生じたという事実を示せばよい、としました。これにより消費者の立証の負担が大きく下がっています。PL法は製造業者の過失を要件としない「無過失責任」を採用しています。ただし無条件に責任を負うわけではなく、被害者が「欠陥の存在」「損害の発生」「欠陥と損害の因果関係」を立証する必要があります。メーカーが「欠陥がない」と証明する仕組みでも、販売者や国が立証する仕組みでもありません。立証責任は被害者にあるが、証明すべきは「過失」ではなく「欠陥」へと軽減された、という点を正確に押さえましょう。メーカーが「欠陥がない」と証明する仕組みでも、販売者や国が立証する仕組みでもありません。立証責任は被害者にあるが、証明すべきは『過失』ではなく『欠陥』へと軽減された、という点を正確に押さえましょう。

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