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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第328問

問題

法人格否認の法理とはどのような考え方か?

選択肢

  1. 1法人格の濫用がある場合に、法人格を否定して背後の個人に責任を追及できる考え方
  2. 2法人格を持たない団体にも法人と同様の権利を認める考え方
  3. 3すべての法人に無限責任を課す考え方
  4. 4法人の設立を否認する手続

正解

1. 法人格の濫用がある場合に、法人格を否定して背後の個人に責任を追及できる考え方

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解説

会社は本来、出資者個人とは別の人格(法人格)を持ち、会社の借金を株主個人が肩代わりしなくてよいのが原則です。ところが、その会社という器が中身のない形だけのもの(形骸化)だったり、責任逃れのために悪用(濫用)されていたりする場合に、例外的に会社と背後の個人の壁を取り払い、個人に責任を追及できるとするのが法人格否認の法理です。たとえば社長が会社と私財をごちゃ混ぜにして使い、債務だけ会社に押し付けて踏み倒そうとするようなケースで、債権者が社長個人に請求できる道を開きます。 他の選択肢は中身が違います。法人格のない団体に法人並みの権利を認める、という話は『権利能力なき社団』など別の論点で、法人格を否定するこの法理とは逆方向です。『すべての法人に無限責任を課す』は、有限責任の原則そのものを覆す行き過ぎで誤り。『法人の設立を否認する手続』というのも、設立を取り消す制度の話で、この判例法理の内容ではありません。『例外的に会社の壁を外して背後の個人に責任を負わせる』のが法人格否認の法理です。

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