問題
多重代表訴訟(特定責任追及の訴え)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全親会社の株主が完全子会社の取締役等の責任を追及できる制度であり2014年改正で導入された
- 2多重代表訴訟はすべての親子会社関係で利用できる
- 3多重代表訴訟は通常の代表訴訟と全く同じ要件である
- 4多重代表訴訟は日本では導入されていない
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正解
1. 完全親会社の株主が完全子会社の取締役等の責任を追及できる制度であり2014年改正で導入された
解説
多重代表訴訟(特定責任追及の訴え)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 完全親会社の株主が完全子会社の取締役等の責任を追及できる制度であり2014年改正で導入された
解説
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多重代表訴訟は2014年改正で導入され、最終完全親会社等の株主が重要な完全子会社の取締役等の責任を追及できます(847条の3)。イは誤りで最終完全親会社等とその重要な完全子会社の関係に限定されています。ウは誤りで要件は異なります(完全子会社の株式帳簿価額が親会社総資産の5分の1超等)。エは誤りで導入済みです。企業グループのガバナンスに関する重要な制度です。
まとめノート
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