問題
不正競争防止法に規定される不正競争行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為は不正競争に該当する
- 2著名な商品等表示の冒用は、混同がなければ不正競争に該当しない
- 3商品の原産地を誤認させる表示は不正競争に該当しない
- 4ドメイン名の不正取得は不正競争防止法の対象外である
正解
1. 周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為は不正競争に該当する
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解説
周知な商品等表示との混同惹起行為は不正競争です(2条1項1号)。イは誤りで著名表示の冒用は混同がなくても不正競争です(2号・フリーライド型)。ウは誤りで原産地等誤認惹起行為も不正競争です(20号)。エは誤りでドメイン名の不正取得・使用も不正競争です(19号)。
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