問題
特許権の侵害と救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権者は侵害者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使できる
- 2差止請求権の行使には侵害者の故意・過失が必要である
- 3損害賠償請求では特許法上の推定規定は存在しない
- 4特許権侵害には刑事罰は科されない
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正解
1. 特許権者は侵害者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使できる
解説
特許権者は差止請求権(100条)と損害賠償請求権(民法709条)を行使できます。イは誤りで差止請求権は故意・過失を要件としません(物権的請求権に類似)。ウは誤りで損害額の推定規定が設けられています(102条)。エは誤りで特許権侵害は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金です。法人重課もあります。