問題
2020年改正民法における定型約款に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定型約款の変更は、相手方の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず合理的なものであるときに認められる
- 2定型約款は、契約締結時に個々の条項すべてについて説明しなければ効力が生じない
- 3定型約款の規定は、民法に明文化されていない
- 4定型約款のうち、相手方の利益を一方的に害する条項も有効である
正解
1. 定型約款の変更は、相手方の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず合理的なものであるときに認められる
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解説
2020年改正民法で新設された定型約款の変更規定により、定型約款の変更は、①変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または②変更が契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときに認められます(民法548条の4)。イは誤りで、定型約款はその内容を表示していなくても合意したものとみなされます(同法548条の2第1項)。ウは誤りで、2020年改正で明文化されました。エは誤りで、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は合意しなかったものとみなされます(同法548条の2第2項)。
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