問題
選択肢
- 1原則として取り消すことができる
- 2常に有効
- 3常に無効
- 4条件付き有効
正解
1. 原則として取り消すことができる
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解説
判断能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見開始の審判をすると、その人は成年被後見人となり、財産管理などを成年後見人が支えます。成年被後見人が自分でした法律行為は、原則として取り消すことができます。十分な判断ができない状態でした契約から本人を守るためで、たとえば不要な高額商品を契約してしまっても、後見人や本人側が取り消して代金を取り戻せます。 ただし例外があります。日用品の購入その他日常生活に関する行為は、本人の自立や日常の便宜のため、取り消すことができません。スーパーで食料品を買うような行為まで取り消せるとすると、かえって生活が立ち行かなくなるからです。他の選択肢を見ると、『常に有効』では保護にならず誤り、『常に無効』も言い過ぎで、正しくは原則『取消可能』です。『条件付き有効』というあいまいな扱いも条文の枠組みと合いません。『成年被後見人の行為は原則取消可能、ただし日常生活の行為は取り消せない』が要点です。なお、2026年6月に公布された民法等改正法(令和8年法律第45号)により、後見・保佐は廃止されて補助に一元化される予定です(公布から2年6か月以内に施行。本問は施行前の現行法にもとづきます)。
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