問題
選択肢
- 1A:6か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
- 2A:6か月 B:日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
- 3A:12か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
- 4A:12か月 B:日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
正解
1. A:6か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
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解説
パリ条約4条C(1)により、優先権の期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標は6か月と定められている(A:6か月)。マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願(マドプロ出願)は、議定書2条1項により「本国官庁における出願(basic application)又は登録(basic registration)」を基礎として行うことができるため、日本での商標登録出願(出願段階)を基礎として、登録を待たずに国際出願が可能(B:マドプロ出願ができます)。よってアが適切。なお、議定書6条3項によりマドプロ国際登録は基礎出願・登録に5年間従属するため、その間に基礎出願が拒絶・取り下げ等となると国際登録も影響を受ける(セントラルアタック)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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