問題
選択肢
- 1委託事業者は、中小受託事業者に対して製造委託等代金の支払期日を定める場合、物品等の受領日から60日以内としなければならない
- 2取適法は、資本金や従業員数の大小にかかわらず、すべての企業間取引に適用される
- 3委託事業者が発注時に発注内容を書面または電磁的方法で明示する義務はない
- 4取適法の違反に対しては、刑事罰のみが規定されている
正解
1. 委託事業者は、中小受託事業者に対して製造委託等代金の支払期日を定める場合、物品等の受領日から60日以内としなければならない
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解説
委託事業者は、製造委託等代金の支払期日を、物品等の受領日(役務提供委託の場合は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません(取適法3条)。取適法は正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、2026年1月1日施行の改正で下請法から改称され、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」に改められました。イは誤りで、取適法は資本金区分または従業員数区分に基づき適用される取引が定められています(例:資本金3億円超の委託事業者と3億円以下の中小受託事業者の取引、常時使用する従業員300人超の委託事業者と300人以下の中小受託事業者の製造委託等の取引)。ウは誤りで、委託事業者は発注時に給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法等を書面または電磁的方法で明示する義務があります(同法4条。改正で中小受託事業者の承諾がなくても電磁的方法で明示できるようになりましたが、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、原則として遅滞なく書面を交付しなければなりません)。エは誤りで、公正取引委員会による勧告や指導も規定されています。
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