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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第346問

問題

議決権や配当に関して異なる内容の権利を定めた株式を何というか?

選択肢

  1. 1種類株式
  2. 2普通株式
  3. 3優先株式
  4. 4特別株式

正解

1. 種類株式

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解説

ふつうの株式(普通株式)はみな同じ権利内容ですが、会社は配当や議決権などについて内容の異なる株式を発行することができます。これが種類株式です。会社法は、配当を優先的に受けられる株式、議決権が制限された株式、譲渡に会社の承認が必要な譲渡制限株式、特定の決議に拒否権を持つ拒否権付株式(黄金株)など、複数の類型を認めており、資金調達や経営の安定化、事業承継など目的に応じて使い分けられます。たとえば配当を厚くする代わりに議決権を制限した株を発行し、経営に口を出さない出資者から資金を集める、といった工夫が可能です。 他の選択肢は概念のレベルが違います。普通株式は、特別な定めのない標準的な株式そのものを指し、『異なる内容を定めた株式』という設問の答えにはなりません。優先株式や特別株式は、種類株式の中の一つのタイプを指したり、あいまいな呼び方だったりするもので、配当や議決権について内容の異なる株式を包括的に指す上位の用語としては種類株式が正解です。『内容の違う株式の総称』ときたら種類株式、と押さえましょう。

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