問題
選択肢
- 1自他商品識別力がないから
- 2新規性がないから
- 3進歩性がないから
- 4美感がないから
正解
1. 自他商品識別力がないから
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解説
商標は、自社の商品やサービスを他社のものと見分けてもらうための目印です。だからこそ商標登録には『自他商品識別力(他人の商品と区別できる力)』が必要で、これがない標章は登録できません。普通名称(その商品をだれもがそう呼ぶ一般的な名前)や、品質・産地などをそのまま表しただけの表示は、まさに識別力を欠く典型です。たとえば果物の『りんご』をりんごの商品名として、あるいは『高品質』『おいしい』といった言葉を独り占めさせると、他の事業者が同じ言葉を普通に使えなくなり大混乱になります。みんなが使う必要のある言葉は誰のものにもしない、という配慮から登録が拒まれるのです。 他の選択肢は別の制度のキーワードの混入です。新規性・進歩性は『特許』の要件で、発明が新しいか・簡単に思いつかないかを問うものであり、商標の登録可否とは関係ありません。美感(美しさ)は『意匠』に関わる視点で、これも商標の識別力の話とは別です。商標で問われるのは、その標章が出所を区別する目印として機能するかどうか。『ありふれた名称・品質表示は識別力がなく登録不可』という商標特有の理屈を押さえましょう。
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