問題
選択肢
- 1企業経営を監視・規律付ける仕組みであり株主・取締役会・経営者の関係を規定する
- 2コーポレートガバナンス・コードは会社法で全ての株式会社に強制される罰則付きの規定であり、上場企業に限られない
- 3社外取締役の設置は経営者に代わって業務執行を担わせるための施策であり、監督機能とは関係がない
- 4指名委員会等設置会社は取締役会が監督と執行を一体として担う形態であり、執行役は置かれない
正解
1. 企業経営を監視・規律付ける仕組みであり株主・取締役会・経営者の関係を規定する
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解説
コーポレートガバナンス(企業統治)は、企業経営を監視・規律付ける仕組みであり、株主・取締役会・経営者の関係を規定するものです。イは誤りで、コーポレートガバナンス・コードは金融庁と東京証券取引所が策定した上場企業向けの企業統治の原則であり、「コンプライ・オア・エクスプレイン」(実施するか、実施しない理由を説明する)方式で、罰則付きの法律ではありません。ウは誤りで、社外取締役の設置は業務執行から独立した立場で経営を監督する機能を強化する施策です。エは誤りで、指名委員会等設置会社は取締役会と3つの委員会が監督を担い、執行役が業務執行を担うことで監督と執行を分離するガバナンス形態です。
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