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経営法務難易度: 標準2026年度

中小企業診断士 予想問題|経営法務 第162問

問題

パリ条約における優先権制度に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特許・実用新案の優先期間は12か月、意匠・商標の優先期間は6か月である
  2. 2すべての知的財産権の優先期間は一律12か月である
  3. 3優先権を主張するには、最初の出願国で権利が登録されていなければならない
  4. 4パリ条約は二国間条約であり、加盟国は2か国のみである

正解

1. 特許・実用新案の優先期間は12か月、意匠・商標の優先期間は6か月である

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解説

パリ条約の優先権制度では、第一国への出願を基礎として、一定期間内に他の同盟国に出願した場合、第一国の出願日を基準として新規性等が判断されます。優先期間は、特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月です。イは誤りで、権利の種類により異なります。ウは誤りで、優先権の主張に第一国での権利の登録は不要であり、出願していれば足ります。エは誤りで、パリ条約は多数国が加盟する多国間条約です。この制度により、発明者はまず自国で出願し、一定期間内に外国でも出願できます。

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