問題
株式会社の監査役に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである
- 2監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである
- 3非公開会社の監査役の監査範囲を会計監査に限定することはできない
- 4監査役は取締役を兼任することができる
正解
2. 監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである
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解説
監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法336条1項)。取締役の任期(原則2年)より長い点が特徴で、短縮も認められません。アは取締役の任期の記述です。ウは誤りで、非公開会社では定款で監査役の監査範囲を会計監査に限定することが可能です(同法389条1項)。エは誤りで、監査役は取締役、会計参与、支配人その他の使用人を兼ねることができません(同法335条2項)。監査の独立性確保のための兼任禁止規定です。
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