問題
選択肢
- 1売上高から控除
- 2営業外費用
- 3販売費及び一般管理費
- 4特別損失
正解
1. 売上高から控除
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
売上割引は、売掛金を支払期日より早く回収したときに代金の一部を免除するもので、現行の「収益認識に関する会計基準」(2021年4月以降強制適用)では変動対価として取引価格から減額し、売上高から控除して表示します。 改正前は売上割引を金融費用とみて営業外費用に計上していましたが、収益認識基準の適用後は売上高の控除項目に変わりました。一方、仕入割引(買掛金の早期支払で受ける免除額)は引き続き営業外収益に計上する点が非対称で、ここが頻出のひっかけです。 なお、中小企業の会計に関する指針では従来どおり営業外費用とする処理も認められていますが、企業会計基準を前提とする本問では「売上高から控除」が正解です。販売費及び一般管理費や特別損失に計上する処理ではありません。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート