問題
民法における消滅時効に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権の消滅時効期間は、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年である
- 2債権の消滅時効期間は、一律10年である
- 3消滅時効は、当事者の援用がなくても裁判所が職権で適用する
- 4商事債権の消滅時効期間は3年である
正解
1. 債権の消滅時効期間は、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年である
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解説
2020年民法改正により、債権の消滅時効は、①権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方の経過により完成します(民法166条1項)。イは誤りで、改正前の一般債権10年から変更されました。ウは誤りで、消滅時効は当事者が援用しなければ裁判所は適用できません(同法145条)。エは誤りで、2020年改正により商事債権の特則(旧商法522条の5年)は廃止され、民法の規定に統一されました。
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