問題
選択肢
- 1意匠登録を受ける権利を有する者が自ら公開した場合、公開日から1年以内に出願すれば新規性喪失の例外の適用を受けられる
- 2新規性喪失の例外は、第三者が独自に創作した意匠を公開した場合にも適用される
- 3新規性喪失の例外は、特許法にはない意匠法固有の制度である
- 4新規性喪失の例外の適用を受けるためには、出願と同時に証明書を提出しなければならない
正解
1. 意匠登録を受ける権利を有する者が自ら公開した場合、公開日から1年以内に出願すれば新規性喪失の例外の適用を受けられる
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解説
意匠登録を受ける権利を有する者が、自ら意匠を公開した場合、公開日から1年以内に出願すれば新規性喪失の例外の適用を受けることができます(意匠法4条2項)。イは誤りで、例外規定の適用を受けられるのは、権利を有する者の意に反して公知になった場合(意匠法4条1項)と、その者の行為に起因して公知になった場合(同条2項)であり、第三者が独自に創作した意匠を公開した場合には適用されません。ウは誤りで、特許法にも同様の新規性喪失の例外規定があります(特許法30条)。エは誤りで、出願から30日以内に証明書を提出すればよく、出願と同時である必要はありません。この制度は、発明者・創作者が展示会等で公開してしまった場合の救済措置です。
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