問題
選択肢
- 1この条項により、 A 社は B 社に対して、アメリカ合衆国内における特許権 X の独占的な実施に関し、他者に優先して交渉する権利を付与した。
- 2この条項により、 A 社は B 社に対して、この契約の終了日の1ヶ月前までに、この契約を更新するか否かの選択をする権利を付与した。
- 3この条項により、 A 社は特許権 X について、この契約期間中、アメリカ合衆国において、 B 社以外にライセンスすることが禁止された。
- 4この条項により、 A 社は特許権 X の関連特許について、この契約期間満了日の1ヶ月前までは、 B 社以外にライセンスすることが禁止された。
正解
1. この条項により、 A 社は B 社に対して、アメリカ合衆国内における特許権 X の独占的な実施に関し、他者に優先して交渉する権利を付与した。
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解説
正解はアです。条項表題の「First Refusal Right(第一交渉権・優先交渉権)」および本文の「a first right of refusal to negotiate in good faith an exclusive license」から、 A 社(Licensor)は B 社(Licensee)に対し、特許権 X の独占的ライセンスについて、契約終了の1ヶ月前に、誠実に交渉する優先権(他者に先んじて交渉できる権利)を付与する内容と読み取れます。したがってアが適切です。イは、契約更新の選択権(オプション)ではなく交渉の優先権であるため誤り。ウは、本条項は契約期間中の他者ライセンス禁止(独占的実施許諾)を定めたものではなく、契約終了時の優先交渉権を定めたものであるため誤り。エは、関連特許についての他者ライセンス禁止を定めた条項ではないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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