問題
A 社は、平成18年1月に A 社の従業員 B が職務上創作した動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラクター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。 最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1A 社が、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する権利について著作権法に基づき保護を受けるためには、 B から権利の譲渡を受け、「ぽかぽかうさぎ」に関する権利の譲渡を受けたことについて文化庁に「著作権の移転等の登録」の手続をしなければならない。
- 2A 社は、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、第三者 C 社にキャラクター商品の製造および販売の委託をする際には、 C 社に対して独占的に動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する著作権の使用許諾をしなければならない。
- 3第三者 D が指定商品を「おもちゃ、人形」とし、「ぽかぽかうさぎ」との文字から構成される登録商標を有する場合でも、 A 社が動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」を立体化して作成したぬいぐるみのタグに「ぽかぽかうさぎ」というキャラクター名称を小さく表示するのであれば、 D の商標権を侵害しない。
- 4動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者 E により描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時に B を含めた A 社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。
正解
4. 動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者 E により描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時に B を含めた A 社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。
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解説
正解はエです。著作権侵害が成立するには、他人の著作物に依拠して創作したことが必要です。「ぽかぽかうさぎ」と外観が類似するキャラクターが海外の無名の絵本に存在しても、創作時に A 社の従業員がその存在を全く知らず依拠していなければ、独立した創作であり著作権侵害とはならないため、販売を中止する必要はなく適切です。アは、著作権の移転登録は第三者対抗要件にすぎず、登録しなければ著作権法上の保護を受けられないわけではないため誤り。イは、製造販売を委託する場合に独占的な使用許諾をしなければならない法的義務はなく、非独占的許諾も可能なため誤り。ウは、登録商標と同一の名称をぬいぐるみのタグに表示すれば、小さく表示しても商品の出所表示として商標的使用となり D の商標権を侵害し得るため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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