問題
平成20年度に改正された省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1これまで一定規模以上の大規模な工場などに対しエネルギー管理の義務を課していたが、事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられることになる。
- 2同法の対象となる事業者の目安は、小売店舗であれば約1万m2以上、コンビニエンスストアであれば70店舗以上とされている。
- 3特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者などを選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられている。
- 4年間のエネルギー使用量が一定以上であれば、そのエネルギー使用量を経済産業局に届け出て、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受けることが必要になる。
正解
2. 同法の対象となる事業者の目安は、小売店舗であれば約1万m2以上、コンビニエンスストアであれば70店舗以上とされている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成20年度改正省エネ法は、これまでの工場・事業場単位の管理から事業者(企業)単位の管理に転換した(ア:正)、特定事業者等の選任義務(ウ:正)、年間エネルギー使用量に基づく指定(エ:正)はいずれも正しい。対象事業者の目安は事業者全体で原油換算1,500kl/年以上であり、小売店舗の場合は約3万m2以上(コンビニであれば30店舗程度〜)が目安とされている。「小売店舗約1万m2以上・コンビニ70店舗以上」とする記述は不適切(イ)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士 1次試験 運営管理 第25問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート